街づくりを計画的に行うための法律「都市計画法」によって、対象としたエリアを13種類の用途地域に分け、地域の性質に合わせて建物の建築などに様々な制限がかけられています。
その内容によってその場所に建物を建てられるかどうかや、建物に対して様々な規制がかかる場合がありますので注意が必要です。
場所の設定
まずはその計画の対象となる場所(エリア)が規定されています。
都市計画区域
都市として総合的に整備・開発する区域で、要は街づくりを進めていくエリアです。
準都市計画区域
近隣の都市の発展のため、無秩序な開発を抑制するための、乱開発を制限するエリアです。
区域区分
市街化区域
街づくりを進めていくエリア(都市計画区域)の中でも積極的に街づくりを進めていくエリア。
このエリアでは、後に述べる13種類の「用途地域」が必ず定められています。
市街化調整区域
市街化を抑制する地域として設定され、建築制限が適用され原則建物を建てられないエリアとなります。ただし、農家住宅や公益施設など一部は許可を得て建築可能です。
13種類の「用途地域」
用途地域は、その街の方向性を決めるため、「住居系」「商業系」「工業系」に分け、それぞれさらに細分化して、そのエリアごとに制限が設けられています。
第一種低層住居専用地域(住居系)
低層住宅がある閑静な住宅街を作るエリア。大学や病院、小さな店舗なども建築が制限されるエリアです。
第二種低層住宅専用地域(住居系)
主として低層住宅街ですが、小規模(2階以下 150㎡以内)の店舗や飲食店の建築が可能です。
田園住居地域(住居系)
農業の利便性を推進するエリアで、農地と低層住宅が存在するエリアです。小規模の店舗や飲食店に加え、農業関連の少し大きな(2階以下 500㎡以内)の店舗の建築が可能なエリアとなります。